〒190-0032 東京都立川市上砂町3-61-5
西武拝島線 武蔵砂川駅から徒歩10分
当事務所のサービスについてご紹介します。
障害年金は、国の制度です。国民年金から障害基礎年金が、厚生年金保険から障害厚生年金が支給されます。ケガや病気により身体に障害を負ったり、うつ病や統合失調症、発達障害などの精神疾患のために、働くことや生活することが難しくなった方が、少しでも安心して過ごせる支えとなります。生まれつきの疾患や難病で治療中の方も対象です。とても心強い制度ではありますが、請求するには非常に複雑な手順が必要となることがあります。書類の不備により、受給できなくなってしまうことも少なくありません。そんな時にお役に立てるのが、私たち社会保険労務士(=社労士)です。F’sサポート立川は障害年金のプロです。
当事務所の代表社労士は、保育士・早期発達支援士の資格を取得しており、大学で障害児教育を学び、保育士としての現場経験も積んでおります。障害のある方の一生を通じての支援という観点から、障害年金の対象とならないお子さまに学習指導を行います。乳幼児の発達に関するご相談も承ります。
がんや脳卒中など、難しい疾病を抱える方が治療を受けながら仕事を続け、生きがいを持って生活できるように、厚生労働省のガイドラインに沿った支援をいたします。事業主の方とご相談をして、最適な働き方(職種・時間等)を見つけ、職場環境を整えられるようアドバイスをさせていただきます。
10人以上の従業員が在籍する事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署に提出しなければならないと、労働基準法で定められています。また、働き方改革などの法改正により
就業規則も改定する必要があります。古い就業規則のままでは現行の法律と矛盾したり、労使トラブルの原因ともなりえます。当事務所にお任せいただければ、お話をよく伺って、事業所に最適の就業規則を作成し、法律に沿った改定をいたします。